死亡届の提出方法を徹底解説!期限・必要書類・誰が提出する?初心者でもわかる完全ガイド
身近な人が亡くなったとき、悲しみに暮れる中で、役所での手続きという現実に直面します。「死亡届って、いつまでにどこに持っていけばいいんだろう?」「必要な書類は何だろう?」と、不安になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんなあなたの不安を少しでも和らげられるよう、死亡届の提出方法について、期限や必要書類、提出先、誰が提出できるかまで、一つひとつ丁寧に解説していきます。役所の窓口が初めての方でも、この記事を読めば安心して手続きを進められるように、わかりやすくまとめました。
死亡届とは?提出期限と提出先をまず確認
まず、死亡届とは、戸籍に死亡の事実を記録し、法的に故人の存在を証明するための大切な書類です。この届出が完了すると、故人の住民票が抹消され、各種の手続きに進めるようになります。
死亡届の提出期限はたったの7日
死亡届は、故人のご逝去を知った日から7日以内に提出しなければならないと、法律で定められています。7日目が土日や祝日であっても、窓口が開いている時間であれば提出できます。
ただし、この7日という期間は、ご遺体の安置や葬儀の準備などで慌ただしい時期と重なります。葬儀社が代行してくれるケースも多いので、まずは相談してみるのがおすすめです。
海外で亡くなった場合は、この期限が「死亡を知った日から3ヶ月以内」となります。国内とは異なるため注意しましょう。
提出先は「死亡地、本籍地、届出人の所在地」のいずれかの役所
死亡届は、以下のいずれかの市町村役場に提出できます。
故人が亡くなった場所(死亡地)の市町村役場
故人の本籍地がある市町村役場
届出人(手続きをする方)の住所地がある市町村役場
原則として、どの役場に提出しても手続きは可能です。ただし、本籍地以外の役場に提出する場合、後日戸籍を訂正する際に時間がかかることがあります。
また、役所の開庁時間外でも、夜間や休日の受付窓口で死亡届を受け付けている場合がほとんどです。不安な場合は、事前に電話で確認してみましょう。
死亡届の提出に必要な書類と持ち物リスト
死亡届を提出する際には、いくつかの書類と持ち物が必要です。事前に確認しておきましょう。
死亡届
通常、死亡診断書と一体になっています。
医師が記入する欄と、届出人が記入する欄があります。
多くの場合、病院から受け取るか、葬儀社が用意してくれます。
死亡診断書(死体検案書)
医師が故人の死因を証明する大切な書類です。
死亡届の右側にありますので、切り離さずにそのまま提出します。
届出人の印鑑
シャチハタは不可。認印で構いません。
遺影や葬儀の準備に追われて印鑑を忘れてしまう方が多いので、事前に準備しておきましょう。
本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど。
これらの書類に不備があると、再提出を求められる場合があります。特に、死亡診断書は医師に間違いなく記入してもらえているか、名前や住所に誤りがないか確認しておきましょう。
死亡届の具体的な提出方法と手順
死亡届は、基本的には役所の窓口に持参して提出します。
死亡届の記入
あらかじめ、死亡診断書の左側にある死亡届の届出人欄を記入しておきましょう。
故人の氏名、住所、生年月日、本籍地などを正確に記入します。
届出人の住所、本籍地、署名なども忘れずに記入します。
役所への提出
必要書類を持って、上記の提出先のいずれかの役所へ行きます。
戸籍住民課などの窓口に提出します。
火葬許可証の受け取り
死亡届が受理されると、その場で火葬許可証と埋葬許可証が交付されます。
火葬許可証がないと火葬を行うことができません。
この2つの書類は、火葬後の納骨手続きにも必要になる大切な書類です。失くさないように大切に保管しましょう。
誰が提出できる?代理人や郵送での提出は可能?
死亡届は、故人の親族でなくても提出が可能です。
提出人になれるのは?
故人の親族(同居・別居を問わない)
同居人
家主、地主、家屋管理人
後見人、保佐人、補助人、任意後見人
後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人
葬儀社による提出代行
ほとんどの葬儀社は、死亡届の手続きを代行してくれます。
忙しいご遺族に代わって、スムーズに手続きを進めてくれるため、とても心強いサービスです。
葬儀の打ち合わせの際に、提出代行が可能か確認してみましょう。
郵送での提出はできる?
郵送での提出は、原則として受け付けていません。
ただし、海外で亡くなった場合など、特別な事情がある場合は、大使館や領事館を通じて手続きを行うこともあります。
死亡届提出後の手続きの流れ
死亡届を提出し、火葬許可証を受け取った後も、さまざまな手続きが待っています。
住民票の抹消
死亡届が受理されると、故人の住民票は自動的に抹消されます。
世帯主の変更
故人が世帯主であった場合、世帯主の変更手続きが必要になります。
住民票のある市区町村役場にて手続きができます。
その他、年金や健康保険、生命保険など、故人が加入していたものの手続きが必要になります。
まとめ
今回は、死亡届の提出方法について、期限や必要書類などを詳しく解説しました。
提出期限はご逝去から7日以内
必要書類は死亡届と死亡診断書、届出人の印鑑など
提出先は「死亡地、本籍地、届出人の所在地」のいずれかの役所
葬儀社が提出代行してくれる場合も多い
これらの情報が、あなたが大切な方を亡くしたときに、少しでも心の負担を減らす助けになれば幸いです。手続きに迷ったときは、役所の窓口や葬儀社に相談しながら、一つひとつ着実に進めていきましょう。